平成15年12月 第4回 定例会 一般質問
「国民保護法制について」市民クラブ 大谷仁
 
●質問
 国民保護法制は平成十六年一月または二月に通常国会に提出され、会期内成立を目指すとされる。国民保護法制の目的は、武力攻撃事態等において、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、その他国民の保護のための措置に関する事項を定めることにより、武力攻撃事態対処法と相まって国全体として万全な体制を整備し、国民の保護のための措置を総合的に推進することである。
 しかし、国民保護の主体は自治体であり、国民の生命、財産、安全を守らなければならないということを考えると、自治体がなすべきことを早期に提示し、取り組むことが必要である。法制化を想定した準備として、国民保護計画や避難マニュアルの作成など、国民保護法制に対して広域的な視点からも県等に働きかけ積極的に取り組むべきと思うが、どのように対応していくのか。
 また、本市の地域防災計画は自然災害に関して定めているため、有事には対応できないが、どのように考えているのか。
 
●答弁
 本市における国民の保護に関する計画については、県が制定する国民の保護に関する計画に基づかなければならないため、法案成立後には県と密接な調整を行い、できるだけ早期の制定を目指していきたい。また、本市には厚木基地が存在するため、この存在を意識した計画を策定しなければならないと考えている。国や県、他の基地を抱える自治体とも情報交換を行いながら計画を策定していきたい。
 国民の保護に関する計画の策定に当たっては、自然災害では想定されない地方公共団体の区域を越えた避難計画など、武力攻撃事態等に備えた内容になることから、地域防災計画とは別の計画として作成することになる。法案の審議経過を注視し、市民の生命、市民の安全確保を念頭に置き計画づくりに取り組んでいく。

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